Q.収入印紙は、消費税を含めるのか含めないのか?
A.消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当って課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。
(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
※領収書(第17号文書)に関して具体的な例をあげて説明すると次のようになります。
◇次の例は3万円未満となり非課税
・領収金額 30,450円、うち消費税額 1,450円と記載。
・領収金額 30,450円、税抜価格 29,000円と記載。
・商品代金 29,000、消費税額 1,450円、合計 30,450円と記載。
◇次の例は3万円以上となり印紙税は200円
・領収金額 30,450円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 30,450円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。
◇次の例は100万円以下となり印紙税は200円
・領収金額 1,047,900円、うち消費税額 49,900円と記載。
・領収金額 1,047,900円、税抜価格 998,000円と記載。
・商品代金 998,000円、消費税額 49,900円、合計 1,047,900円と記載。
◇次の例は100万円超200万円以下となり印紙税は400円
・領収金額 1,047,900円とだけ記載され、消費税に関して一切触れられていない。
・領収金額 1,047,900円、消費税額等5%を含む、とだけ書いてある。