割増賃金

労働基準法では、労働時間は、原則1日8時間1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働させた場合が、労働基準法の「(法定)時間外労働」です。これが割増賃金の対象になります。

割増率合計 休日労働 時間外 深夜労働
1.35以上 1.25以上 0.25以上
平日 時間外労働の場合 1.25 × ×
深夜労働の場合 1.5 ×
休日 休日労働の場合 1.35 × ×
深夜労働の場合 1.6 ×

深夜労働とは22時から翌5時までの間をいう
時間外労働、休日労働、深夜業、割増賃金についての詳細